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9月2017

正しい遺言書の書き方を知っておこう

遺言書を作成して相続トラブルを防ぐ

 故人の財産をめぐって身内や血縁関係者が争う――。そんなトラブルが起きないように遺言書を作成しておくことも、終活でやっておくべきことの1つです。遺言書は遺書やエンディングノートとは違って法的な拘束力があり、誰に、どれくらいの財産を引き継がせるのかを指定できます。
また、遺言書があれば、相続人全員が集まって遺産分割協議を行う手間も省けます。ほかの終活と同じように、遺言書の作成も、大切な家族や友人への思いやりなのです。

争続”事件の70%以上が遺産価額5000万以下!

「わが家には財産と呼べるものなんてないから、相続でもめる心配はないだろう」
「子どもたちはみんな仲が良いから、遺言なんてなくても“争続”にはならないはず」
そんな風に思ってはいませんか? 実は、相続トラブルは、財産の多寡に関わらず起こります。実際、最高裁判所が公表している平成26年の司法統計を見ると、全国の裁判所で調整が成立した遺産分割調停事件(8664件)のうち、遺産の価額1000万円以下のものが約32%、1000~5000万円以下のものが約43%となっています。
つまり、相続トラブルは資産家に限った話ではないのです。次の項目に当てはまる人は、相続の際にトラブルが起こる可能性あり。遺言書を用意しおくことをおすすめします。

<遺言書を書いたほうがいいケースの例>
・配偶者はいるが、子どもはいない
・子どもが2人以上いる
・相続人の関係が複雑(再婚相手に連れ子がいる、腹違いの子どもがいる等)
・相続権のない人(内縁の妻、息子の妻、世話になった人等)に財産を譲りたい
・相続人のなかに、相続をさせたくない人がいる
・分割できる財産が自宅のみ
・特定の相続人に譲る財産を多く(もしくは少なく)したい
・相続人が多数いる、あるいは、相続人同士の日頃のつき合いがない
・相続人がいない

なお、遺言書には下記の3つのタイプがあり、それぞれ書き方が異なります。いずれのタイプの遺言書を作成するにしても、一度、専門家に相談しておくと安心です。

遺言書のタイプ①自筆証書遺言

その名の通り、遺言者本人がすべて自筆で作成する遺言書をいいます。作成した日付、氏名も自筆でなければいけません。また、押印(実印がベスト)も必要です。3つのタイプのなかで最も手軽ですが、反面、有効性が問われやすく、無効になるケースもあります。

<メリット>
・思い立ったらいつでも自分1人で作成できる
・費用がかからない
・内容も存在も人に知られずにすむ

<デメリット>
・すべて自筆でなければならない
・紛失、未発見、隠蔽、偽造などの恐れがある
・専門家のチェックが入らないので無効になることもある
・遺族は家裁に検認(※)の申し立てが必要
※遺言書の偽造・変造等を防止するための手続きのこと

遺言書のタイプ②公正証書遺言

遺言者本人が証人2人と公証人の前で遺言の内容を口述し、公証人がその内容に基づいて遺言書を作成・保管します。費用がかかる、遺言の内容を公証人に知られる、といったデメリットがあるものの、3つの遺言のなかでは最も有効性が高い方法といえるでしょう。

<メリット>
・専門家が入るため、紛失、偽造、無効等の心配がない
・家裁での検認が不要
・自筆しなくてすむ

<デメリット>
・時間と費用がかかる
・証人と公証人とのスケジュール調整が必要
・遺言の内容を証人と公証人に知られてしまう

遺言書のタイプ③秘密証書遺言

自筆証書遺言と公正証書遺言の中間タイプ。遺言者本人が遺言書を作成し、証人2人と公証人に自分の遺言であることを述べて、遺言者・証人2人・公証人が封筒に署名・押印します。

<メリット>
・内容を誰にも知られずにすむ
・ワープロでの作成、代筆が可能
・偽造のリスクがない

<デメリット>
・費用がかかる
・専門家が内容をチェックできないので、要件不備で無効になる恐れがある
・遺族は家裁に検認の申し立てが必要

まとめ

遺産の多寡に関わらず、相続トラブルは起こります。遺族を無用な争いから守るためにも、遺言書を作成しておくといいでしょう。遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3タイプがあり、それぞれメリット・デメリットがあります。自分に合った方法を見つけてください。

あなたの遺品はどう整理するのが正解?

生前に片づける「生前整理」も増えている!

遺品整理とは、本来、故人の持ちものを遺族が整理し片づけることをいいます。しかし、核家族化が進んだ現代において、遺品の整理は遺された家族に心理的にも経済的にも大きな負担となります。そこで、注目が集まっているのが、生前に身の回りの品を自分で片づける「生前整理」です。
遺品となるものをあらかじめ整理しておけば、家族の負担を軽減できるだけでなく、家の中がすっきりと片づきます。本当に気に入ったものだけに囲まれた暮らしは、残りの人生を心地よく、豊かにしてくれることでしょう。

遺族が処分に困るものとは?

生前に遺品を整理しようと思っても、どこから手をつけたらいいのか、途方にくれる人もいるかもしれません。そんなときは、遺族が処分に困るものから整理を始めてみてはいかがでしょうか。

<遺族が処分に困るもの>
・写真
・本
・趣味のコレクションや道具
・衣類
・寝具

写真はアルバムに整理する、あるいは、データにしてCDやDVDに保存しておくといいでしょう。そのほかのものに関しては、いるものは残し、いらないものは処分するか、もらってくれる人に譲ります。必要としてくれる施設や団体に寄付する方法もあります。また、形見分けしたいものはきちんと保管し、形見分けしたい相手をエンディングノート等に記しておきましょう。

ときには思い切りも必要。「捨てる基準」を決めよう

遺品整理は、ときに思い切りが必要です。「捨てる基準」を決めて、該当するものはきっぱりと手放す。それが上手に断捨離するコツです。

<捨てる基準の例>
・壊れていて使えないもの
・とくに思い入れがないもの
・3年、5年など、一定期間以上、使っていないもの

捨てるか、とっておくかで判断に迷うものは、一定期間保管しておき、「○年後に捨てる」と決めるといいでしょう。

遺品の整理は元気なうちに。業者も上手に利用を

生前整理には、体力も精神力も必要です。思い立ったらすぐに始めるのが吉といえます。ただし、やみくもにスタートすると途中で挫折してしまう可能性も……。「衣類の整理は○カ月以内に終える」という具合に、無理のない計画を立てておくといいでしょう。
最近は、片づけを手伝ってくれる業者も増えていますし、なかには遺品整理専門の業者もあります。大量のもの、あるいは大型のものを処分する際は、こうした業者に依頼するのもひとつの手です。値段やサービス内容は業者によって異なりますので、自分のニーズにあった業者を見つけてください。なお、まれに悪徳な業者も存在するため注意が必要。信頼できる業者を選びましょう。

“争続”にならないよう、財産も整理しておこう

また、身の回りの品だけでなく、財産も整理しておく必要があります。

<整理しておきたい財産の一例>
・預貯金
・健康保険や年金などの保険証類
・生命保険などの保険証書
・不動産の権利書
・有価証券 など

上記の財産については、一覧表を作成するなどして、何がどこにあるのかがわかるようにしておきましょう。自身の経済状況を把握するいい機会になるうえ、いざというときには、家族が家中を探す手間を省くことにつながります。

まとめ

遺品整理は、心理的にも経済的にも、遺族に大きな負担がかかります。写真や本、趣味の品などは、元気なうちに整理しておきましょう。すっきりと片づき、本当に気に入ったものだけに囲まれた暮らしは、残りの人生を心地よく、豊かにしてくれます。また、相続トラブルが起こらないよう、財産を整理しておくことも大切です。

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